spendthrift trust

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(信託の変更の登記の申請)

第百三条 前二条に規定するもののほか、第九十七条第一項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。

第九十九条の規定は、前項の信託の変更の登記の申請について準用する。


(信託の登記の登記事項)

 第九十七条 信託の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
(信託の登記の申請方法等)

第九十八条 信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。

信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。
(代位による信託の登記の申請)

第九十九条 受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
(信託の登記の抹消)

第百四条信託財産に属する不動産に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。 信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。

(受託者の変更による登記等)

第百条受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委 任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第百二条第二項において同じ。)の解任命令により終了し、新 たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による権利の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、新たに選任され た当該受託者が単独で申請することができる。

受託者が二人以上ある場合において、そのうち少なくとも一人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する不動産について する当該受託者の任務の終了による権利の変更の登記は、第六十条の規定にかかわらず、他の受託者が単独で申請することができる。
(共同申請)

第六十条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。